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給与支払報告書の書き方や源泉徴収票の書き方
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引き続き給与支払報告書の書き方と記入上の注意点を紹介していきます。ここでは給与支払報告書の書き方と記入上の注意点の⑩からです。

・給与支払報告書の書き方と記入上の注意⑩生命保険料支払の金額から別冊を参考にして控除額を算出してください。

 ・ 一般の生命保険料(控除の上限5万円) 両方あわせて上限100,000円です。
 ・ 個人年金保険料 (控除の上限5万円) ※個人年金の控除をした場合その支払額を⑥欄へ記入してください。

・給与支払報告書の書き方と記入上の注意⑪損害保険料の控除額支払金額から別冊を参考にして控除額を算出してください。※保険期間10年以上、満期返戻金ありのものは長期、それ以外はすべて短期です。
・ 短期損害保険料(控除の上限3千円) 両方あわせて上限15,000円です。
・ 長期損害保険料(控除の上限1万5千円)※長期損害保険料の控除をした場合その支払額を⑥欄へ記入してください。

・給与支払報告書の書き方と記入上の注意⑫摘要欄
イ 上記5と7で控除の対象となった扶養親族の名前と続柄を記入してください。
ロ 中途就職者で前職がある場合 … 前職分の「支払者の所在地め名称」「支払金額」「社会保険料け「源泉徴収額」「退職年月日」を記入してください。ハ 普通徴収希望の場合は、「普通徴収希望」と記入してください。


・給与支払報告書の書き方と記入上の注意⑬未成年者から外国人まで受給者本人が該当する場合○をつけてください。
・未成年者 … 年齢20歳未満(昭和62年1月3日以降)の者。
※ ただし、婚姻している場合は該当しません。
・乙  欄 … 2ヵ所以上から給与の支払を受けており、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人など。
・特別寡婦 … 寡婦のうち扶養親族の子があり、かつ合計所得金額が500万円以下の人。

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前頁に引き続いて給与支払報告書の書き方と記入上の注意点などを紹介していきます。ここでは給与支払報告書の書き方と記入上の注意点の6番目から紹介していきます。

・給与支払報告書の書き方と記入上の注意⑥配偶者特別控除の額、控除額は、別冊の早見表を参考にし、必ず配偶者の所得金額を記入してください。(収入金額ではなく所得金額を記載すること。)(平成17年度の税制改正により、控除対象配偶者が有の場合は、配偶者特別控除を合わせて控除することができませんので、ご注意願います。)

・給与支払報告書の書き方と記入上の注意⑦扶養親族の数(特定)年齢16歳以上23歳未満(昭和59年1月2日~平成3年1月1日)(老人)年齢70歳以上(昭和12年1月1日生以前)※同居している直系尊属がいる場合は、その数を内書きしてください。(その他)特定扶養・老人扶養以外の人 ※扶養親族の名前を摘要欄へ記入してください。また、住民登録が同じでない場合は住所も記入していただくようお願いします。

・給与支払報告書の書き方と記入上の注意⑧障害者の数、障害者控除に該当する人数を記入します。※特別障害者は、点線の右側には該当者の数、そのうち同居する人がいる場合は、点線左側にその人数を内数で記入します。

・給与支払報告書の書き方と記入上の注意⑨社会保険料の金額
イ 18年中に給与から控除された社会保険料の金額
ロ 18年中に支払った国民健康保険税や国民年金保険料等の合計金額


給与支払報告書(個人別明細書)の記入上の注意をここでは紹介したいと思います。
ここでは給与支払報告書の書き方と給与支払報告書の記入上の注意を番号に合わせて順を追って
紹介します。
・給与支払報告書の書き方と記入上の注意①住所 … 平成19年1月1日現在の生活の本拠地を記入してください。※住民登録地と生活の本拠地が異なる場合 … 実際に生活している市区町村で課税

給与支払報告書の書き方と記入上の注意②氏名 … フリガナは必ずふってください。

・給与支払報告書の書き方と記入上の注意③給与所得控除後の金額で支払金額を給与所得に直した金額を記入してください(所得額の算出は速算表を参考に記入してください。)

・給与支払報告書の書き方と記入上の注意④所得控除額の合計額、基礎控除、社会保険料、生命保険料控除、損害保険料控除等の控除額の合計額を記入してください。

・給与支払報告書の書き方と記入上の注意⑤控除対象配偶者の有無、配偶者控除の有無について、必ずどちらかに○をつけてください。※その配偶者が昭和12年1月1日以前生まれの人は、さらに老人の欄にも○をつけてください。
ここまで5点の給与支払報告書の書き方と記入上の注意は重要です。よく覚えてください。




このサイトでは給与支払報告書の書き方を重点的に紹介していきます。
勿論源泉徴収票の書き方なんかも説明をしていきます。では給与支払報告書の書き方です。
平成18年分給与所得の源泉徴収票の書き方・給与支払報告書の書き方に関してご説明しましょう。源泉徴収簿に給与等の金額、各種所得控除額を記載して年末調整を行ったあと、給与所得の源泉徴収票への数字等の転記を行います。手書きにて記載する場合は、
3枚複写又は4枚複写の「給与支払報告書(上2枚)」、給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)に転記していきます。給与支払報告書の書き方の注1、4枚複写の場合は、1枚は給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)で、役員で150万円を超える場合、社員の方で500万円を超える場合、乙欄ですと50万円を超える場合など「法定調書合計表」に添付して提出するためです。給与支払報告書の提出は翌年の1月31日までです。給与支払報告書の書き方の注2、上2枚は給与支払報告書といって、給与所得者の各市区町村別に「給与支払総括表」(人数等を記載)をつけて、同じく翌年の1月31日までに各市区町村に提出します。
この手続きは、給与所得者に住民税を課税するためです。ちなみに住民税については前年分の所得税の給与所得より計算されます。給与支払報告書の書き方の「特別徴収」は6月~翌年5月まで均等にて毎月のお給料から徴収され、会社が納付します。「普通徴収」は、ご本人の住所に住民税の納付書が送付されますので、ご自分で納付することになります。よく、会社を退職したら市区町村の役所から税金の納付書が送られてくるのは、会社から徴収されていたのが、個人宛てにきた場合です。



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